2024年10月から商業登記の代表取締役住所を非公開にできる制度「代表取締役等住所非表示措置」が始まります。
商業登記規則で会社(法人)の登記では代表取締役の自宅住所を番地まで公開することになっていたものが、10月以降新たに登記する場合には希望によって市町村(政令指定都市等では区)まででよいことになります。
つまり会社の社長さんは会社の登記簿謄本を取得されれば自宅の住所が知られる可能性があったのです。ご存じの通り登記簿謄本は誰でも取得できるものです。
社長さんがひとりで設立し社長さんひとりだけが経営に携わる、一人会社とかマイクロ法人と言われる会社の場合、登記すれば自宅がバレるのであれば、もう自宅が本店でいいという方も多かったはずです。
逆に自宅を知られたくないから税制などのメリットを捨てても個人事業主にこだわっていた方もいるかもしれません。
事実この制度改正も、自宅を知られたくないがために起業できないという声に応えたものだそうです。
これを機にシェアオフィスを本店として会社を設立もしくは移転してみてはいかがでしょうか。そうすれば自宅を知られることなく会社を設立・運営できます。
淡路のシェアオフィス「淡路駅前ラボ」でも法人登記可能です。(要事前相談・審査あり)
しかも、淡路駅前ラボでは審査があるので公序良俗に反する業種は登記をお断りしています。つまり本店所在地が汚れていないということです。
審査がないバーチャルオフィスなどもありますが、怪しい会社と同じ場所に本店があることになりません。
淡路駅前ラボで登記することをご検討ください。